この利用規約(以下「本規約」と称します)は、ABC株式会社(以下「当社」と称します)が提供する機密文書溶解処理サービス「ECO溶解BOX」の利用者に適用され、本利用規約に同意いただいたことで、業務委託契約が成立したものとみなします。
第1条 (定義)
本規約において使用される用語の定義は、以下の各号に従います。
- 「ECO溶解BOX」とは、利用者が処分を予定する文書を段ボール箱に収納し、その機密を厳密に保持したまま運搬し、溶解リサイクル処理するサービスを指します。
- 「機密書類」とは、利用者がECO溶解BOXの利用を希望する対象の紙媒体の文書を指し、当社はその機密性について判断しません。
- 「機密書類入り段ボール箱」とは、利用者が用意する規定内(120サイズ・20kg以内)の段ボール箱、またはECO溶解BOX当社所定の専用箱を指します。
- 「専用箱」とは、ECO溶解BOXの利用において、利用者が文書を収納可能な当社が販売する専用容器を指します。
- 「溶解処理工場」とは、機密書類入り段ボール箱の溶解処理および紙資源再生処理を実施する事業者を指します。
- 「溶解処理証明書」とは、ECO溶解BOXを利用した機密書類の溶解処理が完了した際に、当社が所定の様式に従い利用者に発行する証明書を指します。
第2条 (利用申込)
ECO溶解BOXの利用を希望する者は、本規約の内容を理解し、これに同意した上で、当社所定の方法にて利用申込を行うものとします。また、利用者となることができるのは、法人または個人事業主に限ります。
第3条 (専用箱の注文)
利用者は、ECO溶解BOXを利用するために、当社所定の方法で専用箱を注文することができます。当社は、利用者が注文した専用箱を、利用者指定の場所に着払い宅配便で配送するものとします。
前項の引渡し後において、未使用の専用箱があっても払い戻しは行いません。
第4条 (機密書類入り段ボール箱の回収)
利用者は、段ボール箱に第6条の規定に従って機密書類を収納します。利用者は、前項に基づき機密書類を収納した後、段ボール箱を梱包し、その後の配送および処理過程で開封の危険がないように、自己の責任で封印します。機密書類入り段ボール箱の回収予定日については、利用者の希望日に合わせて当社が手配します。ただし、天候や交通事情などにより予定日を変更することがあります。当社は、利用者から機密書類入り段ボール箱を回収した後、文書の機密を保持したまま、速やかに溶解処理工場に搬送し、溶解処理を完了させます。
第5条 (対象地域)
利用者が本サービスを利用できる地域は、ECO溶解BOX専用WEBサイトに記載されている通りとします。
第6条 (混入禁止)
利用者は、段ボール箱に書類以外の物品を混入させないものとし、以下のものを混入させてはなりません。
[混入禁止品目]
クリアファイル、綴じ紐、カーボン紙、感熱紙、文房具、CD、ビデオテープ、感熱発泡紙、香りのついた紙、レントゲン写真、シネマフィルム等、トレーシングペーパー、写真、滅菌紙、アイロンプリント紙、その他溶解処理工場で再生処理できないと判断されました物品
機密書類入り段ボール箱の中に前項の混入禁止品目が混入されているおそれがあるときには、当社は利用者の同意を得ずに、機密書類入り段ボール箱を開梱し、検査することができるものとします。
前項の開梱、検査により機密書類入り段ボール箱に混入禁止品目が混入していると判明した場合は、当社はその旨を速やかに利用者に連絡し、現状有姿で返却することができるものとします。なお、返却に要する費用は利用者の負担とします。
第7条 (処理の中止)
利用者が、回収済み機密書類入り段ボール箱の処理を中止し、返却を希望する場合、当社はECO溶解BOXの工程上可能なときに限り受け付けます。中止および返却時、利用者はECO溶解BOX利用料金の返金を受けられないものとし、当社は返却に要した費用を請求できるものとします。
第8条 (完了報告・溶解処理証明書)
当社は、機密書類入り段ボール箱の溶解処理が完了した後、利用者に対して電子メールで完了報告を行います。その後溶解処理証明書を電子データにて発行、メールにて送信致します。
第9条 (再生紙資源)
利用者は、ECO溶解BOXの利用によって生じる再生紙資源の所有権が当社に帰属することに異議なく同意します。
第10条 (免責)
当社は、以下の各号に起因する利用者の損害について一切の責任を負いません。
- 混入禁止品目の混入や、段ボール箱の容量を超える収納による破損
- 予測不能な交通事故・障害による機密書類入り段ボール箱の紛失、破損、処理の遅延等
- 強盗、盗難、その他避けられない事態の発生
- 通信回線やコンピュータによる障害に起因する損害、専用サイトの遅延、中断、中止による損害、または第三者の不正アクセス
- 天災地変、災害等、当社の責任に帰すことのできない事由
- 利用者が本規約に違反するなど、利用者の責任に帰すべき事由
- 機密書類入り段ボール箱の混入禁止物品による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さび、その他これに類似する事由
- 不可抗力による火災
- 法令または公権力の発動による運送の差し止め、開封、没収、差押え、または第三者への引渡し
第11条 (機密文書の管理および再委託)
当社は、利用者から機密文書の引渡しを受けた後、機密文書の情報抹消処理完了まで、機密文書の紛失、盗難、漏洩、改ざん、毀損などの事故が発生しないよう、善良な管理者の注意義務を遵守し、適切な管理および必要な措置を講じます。機密文書の回収は、原則として当社が行います。当社は、利用者から委託された業務を他人に委託しない原則を守りますが、契約期間中に輸送業務において車両の故障など真にやむを得ない理由がある場合には、業務を再委託できるものとします。
第12条 (損害賠償)
当社および利用者は、本規約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、当該損害を賠償する義務を負います。
前項にかかわらず、当社が利用者に対して負う損害賠償責任は、損害が発生した専用箱にかかるECO溶解BOX利用料金相当額を上限とします(なお、当社が当規約に違反して利用者に損害を与えた場合には、早急に誠意をもって対処します)。
第13条 (反社会的勢力との関係遮断)
当社および利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、「暴力団員等」という)であること、または暴力団員等であったことに該当しないこと、および以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
当社および利用者は、前項に違反した場合、取引により生じた一切の債務について相手方の期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等の手続を要しないで直ちに本契約および個別契約の全部又は一部を解除することができます。
当社および利用者は、前項に基づく解除等により相手方が被った損害について一切の義務を負いません。
第14条(有効期間)
この利用規約の有効期間は、利用者が当社に機密書類入り段ボール箱を引き渡してから、溶解処理が完了するまでとします。
第15条 (合意管轄)
本契約の解釈に関する疑義が生じた場合には、当社および利用者は互いに誠実に協議して解決を図るものとします。前項の規定にかかわらず、本契約に基づく紛争が協議により解決できず、裁判上の紛争が生じた場合には、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
ABC株式会社
2023年10月1日制定